役員報酬は、給与と異なり原則として損金に算入することが禁止されています。
しかし、役員報酬を損金に算入できるものとして3つものがあります。
定期同額給与
定期同額給与とは、年度内で毎月支払われる報酬が同額であることです。
毎月、同額の役員報酬を支払うことを条件として損金への算入が認められます。
しかし、これを満たすもう1つの条件が「会社設立、もしくは事業年度開始から
3か月以内に役員報酬の金額を決定すること」となります。
3か月以内に株主総会で決議がされないと、条件を満たすことができなくなります。
事前確定届出給与
役員には、一般の従業員のような賞与がありません。
しかし、賞与に似た一時金を支払う場合、税務署に支払時期と金額を申告することで損金に算入できる役員報酬を支払うことができます。
これを「事前確定届出給与」と言います。
事前に税務署に報告した金額と時期に役員報酬を支払うことで、損金へ算入が認められるようになります。
利益連動給与
利益連動給与とは、同族会社に該当しない会社がその年度の利益に関する指標を基準として支払う役員報酬のことです。
この利益連動給与は有価証券報告書に記載されることになりますが、この制度での役員報酬は損金として算入することが認められています。
しかし、日本の企業のほとんどが中小企業でこの「同族会社」に該当するため、この制度を利用できる会社は限られているのが現状です。