それでは、役員報酬と給与でどのような違いがあるのかさっそく見ていきましょう。
会計上の違いは?
役員報酬と給与では、会計上にどのような違いがあるのでしょうか?
まず、給与は「人件費」という勘定科目で経費として計上することが可能です。
この人件費には従業員に支払われる賞与や福利厚生費なども含んでおり、雇用を継続する上で発生する費用となります。
これに対して役員報酬は販売費及び一般管理費の「役員報酬」という勘定科目に計上することになります。
この2つの勘定科目の大きな違いは、損金に算入することが「できるか」「できないか」の違いがあります。
損金とは、法人税を計算する際に益金(収益)から差し引くことができる金額です。
法人税の計算は、会社の所得(利益)に対して税率を掛けて計算がされますが、その計算を行う際に所得から損金を差し引いて計算がされます。
つまり、損金に計上できるか否かで法人税の金額も決まってくると言うことになります。
役員報酬は、会社法や税制上でも厳しく管理されており会社の収益や脱税の手段にならないように特別な扱いをされています。